18. 内閣の仕事

行政・・国会の決めた法律や予算に基づいて政治を行うこと。

内閣・・最高の行政機関。

 

● 内閣の仕事

・法律の執行

・予算の作成

・条約の締結

・政令の制定

 

● 内閣のしくみ

内閣は内閣総理大臣と国務大臣とで構成されます。

内閣は閣議で仕事の方針を決め、外務省、財務省などの行政機関を指揮・監督します。

 

 

 

17. 国会と内閣の関係

・内閣は国会から生まれる。

・「内閣総理大臣」は国会議員の中から指名される。

・「内閣総理大臣」は国務大臣を任命し、内閣を組織する。

・「議院内閣制」とは・・内閣は国会の信任の上に成り立ち、国会に対して連帯して責任を負う仕組みのこと。

・内閣の行う仕事が信頼できない場合、内閣不信任の決議を行うことができる。

この場合、内閣総辞職か衆議院を解散するかを選択する。

 

 

引用:「中学公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版」

 

 

16. 衆参議員。衆議院の優越

◆衆議院の優越

衆議院
・475名
・4年
・解散ある
・解散時は任期中でも資格を失う
・25才以上

参議院
・275名
・6年(3年毎に半数が改選)
・解散なし
・30才以上

衆議院は参議院より任期が短く解散もあるため国民の意思をより的確に反映すると考えられる。

・法律案。衆参が異なる→衆3分の2以上で可決→法律になる

・予算他。衆参が異なる→両院協議会でも異なる→衆の議決が国会の議決になる


 

 

引用:「中学公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版」

 

 

15. 国会と予算

◆国会のその他の仕事

・予算の議決

・条約の承認

・内閣総理大臣の指名

・弾劾裁判所の指名

 

◆予算の議決

・内閣で予算案を決める

※予算は内閣だけが国会に提出できる

・先に衆議院に提出される

・必ず公聴会が開かれる

 

◆弾劾裁判所の設置

重大な過ちのあった裁判官をやめさせるかどうか裁判する

国会のもつ権限

 

・国政調査権

国の政治がどのように行われているかを調べる権限。

 

・内閣不信任決議権

衆議院は内閣の信任・不信任の決議を行うことができる

 

 

引用:「中学公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版」

 

 

14. 国会のしくみ。法律ができるまで。

・国会の仕事=法律の制定(最重要)

・法律ができるまで

議員か内閣が法律案を出す

衆参議院で審議、採決(委員会・本会議)

成立。国民に交布

 

・委員会・・所属議員が審議。少人数。

・本会議・・議員全員が審議。議決。

 

※公聴会・・利害関係者や専門家の意見を聞く

 

定足数・・表決(議案に対する賛成の意思表示)するのに必要な出席者数

・委員会 半数以上

・本会議 3分の1以上

過半数の賛成で可決

 

 

 

 

引用:「中学公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版」

 

 

13. 国会

<国会>
・国会・・政治の中心機関
・衆議院465名と、参議院245名の、合計710名からなる。
・「常会」・「臨時会」・「特別会」がある。

<国会の地位(41条)>
・国権の最高機関
国の最高の意思決定機関⇒主権を持つ国民の代表者で構成される機関だから

・唯一の立法機関
国会だけが法律を制定する権限を持っている

<二院制>
・衆議院の行き過ぎを参議院が抑制できる
・審議を慎重に行うことができる
・国民の意思を政治により反映できるように

衆参ともに本会議、常任委員会、特別委員会がある

<国会の種類>
1.常会(通常国会)
・毎年1月に召集され会期は150日(6月まで)
・次年度の予算の議決が行われる

2.臨時会(臨時国会)
召集されるのは
・内閣が必要と認めた場合
・総議員の4分の1以上の要求があった場合

3.特別会(特別国会)
・衆議院の解散後の総選挙の日から30日以内の招集
・内閣総理大臣の指名が行われる

 

 

 

引用:「中学公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版」

 

 

12. 政党

「政党」とは政治について同じ考えを持つ人々が、その考えや政策を実現するために作る団体。

国の政治は政党を中心に運営されていて、これを政党政治という。

公約・・めざすこと

マニュフェスト・・具体的な政権公約

内閣は政党中心に組織される。

単独内閣・・1つの政党

連立内閣(連立政権)・・複数の政党

 

与党・・政権を担当する政党

野党・・それ以外の政党。政策批判したり行動を監視する。

 

 

引用:「中学公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版」

 

 

11. 選挙のしくみ

間接民主制(代議制・議会制民主主義)

国民が代表者(議員)を選挙で選び議会を通じて行われる。

●選挙の原則
・普通選挙・・一定年齢以上のすべての人が選挙権を持つ
・秘密選挙・・無記名
・平等選挙・・1人1票
・直接選挙・・候補者に投票

●選挙制度
・大選挙区制・・1選挙区から2名以上を選出
・小選挙区制・・1選挙区から1名を選出⇒大政党に有利で少数意見が反映されにくい
・比例代表制・・各政党の投票率に応じて議席を配分⇒国民の意見が反映され、小政党も議席を得やすい

衆議院議員・・小選挙区・比例代表並立制
参議院議員・・選挙区選挙(都道府県を選挙区とする)と比例代表選挙(全国を1つの単位とする)

 

 

 

引用:「中学公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版」