[18]裁判所のしくみ

261004
[18]裁判所のしくみ

・司法(裁判)とは、国家が法に基づいて争いごとや事件を解決すること。
・司法権を持つ裁判所は最高裁判所と下級裁判所に分かれる。
・裁判は公正、慎重を期すため三審制というしくみがとられる。

■ 最高裁判所
・全国に1カ所のみ(東京都)
・最終的な判断を下す

■ 下級裁判所
・高等裁判所・・第二審を扱う。全国8ヶ所。
・地方裁判所・・第一審を扱う。全国50ヶ所。
・家庭裁判所・・家事事件や少年事件。全国50ヶ所。
・簡易裁判所・・軽い事件をすみやかに処理。全国438ヶ所。

■ 三審制
判決に不服の場合、上級の裁判所に控訴・上告して3回まで裁判を受けられる。

 

[17]内閣の仕事

260927
[17]内閣の仕事

・行政・・国会の決めた法律や予算に基づいて、政治を行うこと。
・内閣・・最高の行政機関。
・内閣の仕事・・予算の作成、条約の締結、政令の制定など。

■ 内閣
内閣総理大臣→(任免)→国務大臣
指揮・監督
(1府12省庁)
・内閣府・文部科学省・厚生労働省・環境省・経済産業省・国土交通省・農林水産省・財務省・外務省・法務省・総務省・防衛省・デジタル庁・復興庁

■ 内閣の仕事
・法律の執行
・予算の作成・提出
・条約の締結(承認は国会)
・政令の制定

 

[16]国会と内閣の関係

260919
[16]国会と内閣の関係

■ 議院内閣制

・内閣は国会から生まれる。

・内閣総理大臣は国会で国会議員の中から指名される。

・指名された内閣総理大臣は国務大臣を指名し、内閣を組織する。(国務大臣の半数は国会議員でなければならない)

・内閣と国会は互いの権力を抑制し合う。

・内閣は国会に対して「衆議院解散の決定」ができる。

・国会は内閣に対して「内閣不信任の決議」を行うことができる。

[15]衆議院と参議院

260912
[15]衆議院と参議院

■ 衆議院と参議院

衆議院 参議院
議員定数 465人 248人
任期 4年
(解散時は資格を失う)
6年
(3年ごとに半数が改選)
被選挙権 満25歳以上 満30歳以上
解散 ある ない

※衆議院は参議院より任期が短く解散もあるため、国民の意思をより的確に反映すると考えられる。

・衆議院の優越

 

 

(引用:『中学公民をひとつひとつ分かりやすく』)

 

 

 

[14]国会の仕事

260906
[14]国会の仕事

■ 法律の制定(法律ができるまで)
・まず少人数の委員会で審議後、本会議で審議。
・衆議院・参議院どちらが先に審議してもよい。
・重要な法律の審議では公聴会が開かれる。

■ 予算の審議・議決
・国会は内閣が決めた予算案を審議し、議決する。
・予算は必ず先に衆議院に提出される。
・予算を国会に提出できるのは内閣だけ。

■ 国会のその他の仕事
・内閣総理大臣の指名
・条約の承認
・弾劾裁判所の設置

(中学公民)

[13]国会の地位やしくみ

260829
[13]国会の地位やしくみ

■ 国会
・国の政治の中心機関。
・参議院と衆議院からなる。(二院制・両院制)
・種類は常会、臨時会、特別会がある。

■ 国会の地位
日本国憲法第41条
国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

■ 国会の種類
①常会(通常国会)
毎年1月中に召集され、会期は150日間。(5ヶ月)
次年度の予算を審議し、議決する。

②臨時会(臨時国会)
内閣が必要と認めた場合などに召集。

③特別会(特別国会)
衆議院の解散後の総選挙の日から30日以内に召集。
内閣総理大臣の指名が行われる。

(中学公民)

[12]政党の役割

260816
[12]政党の役割
政党・・政治について同じ考えを持つ人々が、その政策を実現するために作る団体のこと。

☆政党の活動
選挙では候補者を立て、目指すことを公約として示す。
マニフェスト・・政権公約

☆政党を中心に内閣を組織
・単独政権(単独内閣)・・議会で第一党となった政党だけで作る内閣。
・連立政権(連立内閣)・・複数の政党が協力して作る内閣。

2026年8月現在は、「自民党」と「日本維新の会」の連立政権(2025年10月~)それ以前は「自民党」と「公明党」との連立政権だった。

☆与党と野党
・与党・・議会で多くの議席を占め、内閣を組織し、政権を担当する政党。
・野党・・それ以外の政党。与党の政策を批判したり、監視したりする。

 

 

(引用:『中学公民をひとつひとつ分かりやすく』)

 

 

[11]選挙のしくみ

260801
[11]選挙のしくみ

間接民主制・・議会制民主主義、代議制

★選挙の原則
・普通選挙(財産の制限なし)
・秘密選挙(無記名)
・平等選挙(1人1票)
・直接選挙(直接、候補者に投票)

★選挙制度
・小選挙区制・・1つの選挙区から1人の代表者を選ぶ。
大政党に有利。少数意見が反映されにくい。

・比例代表制・・各政党の投票数に応じて議席を配分。
小政党も議席を得やすい。政党が乱立し物事を決めにくくなることがある。

★衆参・選挙制度

・衆議院議員・・「小選挙区 比例代表制」
「小選挙区制」と「比例代表制」を組み合わせたもの

・参議院議員・・「選挙区制」と「比例代表制」
都道府県を選挙区とする「選挙区制」と、全国を1つの単位とする「比例代表制」

(中学公民)

[10]参政権、請求権、新しい人権

260725
[10]参政権、請求権、新しい人権
人権を確かに保障するために憲法は参政権や請求権を保障している。また憲法には明記されていないものの、社会の変化に伴い新しい人権も主張されるようになった。

・参政権
国民が政治に参加する権利。請願権は国や地方公共団体に直接要望を申し出ることができる権利。

・請求権
国の行為で人権が侵害された場合に要求できる権利。

・新しい人権
環境権
知る権利
プライバシーの権利

(中学公民)

[9]社会権

260718
[9]社会権
人間らしい豊かな生活を送る権利。中心が生存権で、ほかに教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権(労働三権)がある。

・「生存権」
「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利。
日本国憲法第25条。
生活保護法を定め、社会保障制度を整えている。

・「教育を受ける権利」
義務教育は無償。

・「勤労の権利」
勤労の権利を持ち、義務を負っている。
公共職業安定所(ハローワーク)で職業のあっせんが行なわれる。

・「労働基本権(労働三権)」
①団結権
②団体交渉権
③団体行動権

 

 

(引用:『中学公民をひとつひとつ分かりやすく』)