13. 国会

<国会>
・国会・・政治の中心機関
・衆議院465名と、参議院245名の、合計710名からなる。
・「常会」・「臨時会」・「特別会」がある。

<国会の地位(41条)>
・国権の最高機関
国の最高の意思決定機関⇒主権を持つ国民の代表者で構成される機関だから

・唯一の立法機関
国会だけが法律を制定する権限を持っている

<二院制>
・衆議院の行き過ぎを参議院が抑制できる
・審議を慎重に行うことができる
・国民の意思を政治により反映できるように

衆参ともに本会議、常任委員会、特別委員会がある

<国会の種類>
1.常会(通常国会)
・毎年1月に召集され会期は150日(6月まで)
・次年度の予算の議決が行われる

2.臨時会(臨時国会)
召集されるのは
・内閣が必要と認めた場合
・総議員の4分の1以上の要求があった場合

3.特別会(特別国会)
・衆議院の解散後の総選挙の日から30日以内の招集
・内閣総理大臣の指名が行われる

 

 

 

引用:「中学公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版」