11. 選挙のしくみ

間接民主制(代議制・議会制民主主義)

国民が代表者(議員)を選挙で選び議会を通じて行われる。

●選挙の原則
・普通選挙・・一定年齢以上のすべての人が選挙権を持つ
・秘密選挙・・無記名
・平等選挙・・1人1票
・直接選挙・・候補者に投票

●選挙制度
・大選挙区制・・1選挙区から2名以上を選出
・小選挙区制・・1選挙区から1名を選出⇒大政党に有利で少数意見が反映されにくい
・比例代表制・・各政党の投票率に応じて議席を配分⇒国民の意見が反映され、小政党も議席を得やすい

衆議院議員・・小選挙区・比例代表並立制
参議院議員・・選挙区選挙(都道府県を選挙区とする)と比例代表選挙(全国を1つの単位とする)

 

 

 

引用:「中学公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版」