[10]参政権、請求権、新しい人権

260725
[10]参政権、請求権、新しい人権
人権を確かに保障するために憲法は参政権や請求権を保障している。また憲法には明記されていないものの、社会の変化に伴い新しい人権も主張されるようになった。

・参政権
国民が政治に参加する権利。請願権は国や地方公共団体に直接要望を申し出ることができる権利。

・請求権
国の行為で人権が侵害された場合に要求できる権利。

・新しい人権
環境権
知る権利
プライバシーの権利

(中学公民)